大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和23(れ)260 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人上告趣意について。

しかし、原判決の判示第二は被告人が正当の理由なくして本件犯行の日時場所に

おいて、拳銃と実包とを所持したものであるというにとどまつて、その拳銃と実包

とが被告人の所有に属するものであるか又は被告人が犯行前から所持していたもの

であるかを認定したものではないのであるから、仮りに被告人の主張するように犯

行の数時間前にAから預つたものであつたとしても、判示の認定に影響はない。し

かのみならず、かような事実についての主張は原審の裁量権に属する事実認定を非

難するものであるから上告適法の理由とはならない。次に被告人の刑期についての

所論は結局原審の裁量権に属する刑の量定を非難するものに過ぎないからこれ亦上

告適法の理由とはならない。

被告人弁護人星野宗治上告趣意第一点について。

しかし、所論は明かに、原被の裁量権に属する刑の量定を非難するにとどまるも

のであるから、上告適法の理由とはならない。

同第二点について。

しかし、共犯者間における刑の差等その他科刑の根拠となる事由は刑訴第三六〇

条第一項にいわゆる罪となるべき事実に該当しないから、判決にこれが理由を判示

しなかつたからといつて所論のような違法があるとはいえない。論旨は理由がない。

よつて刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二三年六月一〇日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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